大判例

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高松高等裁判所 昭和25年(う)281号 判決

被告人に対する第一回公判期日の召喚状の送達に際し、刑事訴訟規則第一七九条第二項の規定する五日の猶予期間を有しなかつたことは所論の通りであるが、公判調書には所論異議の有無を記載することを要する旨の規定がないから、被告人及び弁護人が出頭して公判手続を進行した右第一回公判期日の調書に、猶予期間に関する被告人の異議申立の形跡が認められない以上、同条第三項により被告人に対する召喚手続は適法に行われたものと認めるを相当とする。

( 註 本件は量刑不当により一部破棄自判)

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